被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。 なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の扱いとなります。(平成25年10月から)
支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。
※病気やけがで給料等がもらえなくなったとき(支給開始日から1年6ヵ月間)支給されます。 ※勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。