本人(被保険者)が健康保険で医者にかかる場合は、必ず保険証を持参して診療を受けることになっています。このとき被保険者は医療費の3割相当額(入院時の食費については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は健康保険組合が負担します。 つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このように保険証を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。
※3割相当額の10円未満は四捨五入されます。 ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者の給付・自己負担については、こちらを参照してください。